コラムの内容には、架空の話も含まれます。
くれぐれも、ご注意ください。



『1票の格差 in 国会議事堂』 2006年11月1日(水)

格差・格差と叫ばれてるのを耳にしますが、それは、「社会の貧富の格 差拡大」のことでしょう。
しかし、「1票の格差」という問題もあるのです。

下の記事にあるように、10月、最高裁で、参院選挙の「5.13」倍の格差 を合憲とする判決が出されました。

う〜ん、「5倍」でも合憲ということは、、、?
あなたの声を国会に反映させようと思ったら、5倍大きな声で叫ばない とならない!(?)
他の選挙区の人は、1人で発言してるのに、あなたは、5人で手をあげな いと、発言できない、、、?

まぁ、実際には、ある選挙区では、5万票で当選できるのに、あなたの 選挙区では、25万票ないと当選できない、、、。そんな感じでしょうか?

これで、「平等」といえるでしょうか?
最高裁は、まぁ、改めた方がいいと思うが、憲法違反とはいえない。
なにやら、そんなことを言ってます。

そこで、最高裁で争われた当の参議院で、こんな法案が提出されました。 いつぞやの参議院の委員会で、イラク特措法を巡って大乱闘をやらかし た(?)民主党の森ゆうこ議員が中心となって、「二人で一人法案」を 提出したのです。

法案の趣旨説明には、こうあります。
憲法が、5倍までの格差を合憲とするのなら、法案について、ほとんど 理解してない議員の1票と、よ〜くわかっている議員の1票を、同じに カウントするのは、おかしい。
よ〜くわかっている議員の票を重く、ほとんどわかっていない議員の 票を軽く取り扱っても、合憲のはず。
なので、おバカな議員の票は、2票で1票と数える。
そのほうが、むしろ、議会制民主主義のためになる。

こんな内容でしたが、これを読んで、猛烈に怒ったのが、自民党の大仁 田厚議員と、神取忍議員。
森ゆうこ議員のいた、参議院の民主党控え室に、怒鳴り込みました!

「森議員はいるか?! 森ゆうこ!」
「なんですか、大仁田議員、騒々しい。」
「森さん、あんた、何でこんな法案を提出したんだよ!?」
「だって、5倍くらいは合憲だって、最高裁が言ってるし、、、」
「ちょっと待てよ、そういう問題じゃないだろ!」

と、大仁田厚議員と、森ゆうこ議員の争いが始まった。
そこへ、神取忍議員も参戦!

「ちょっと、森さんねぇ〜!
国会議員を選ぶときの格差と、選ばれた国会議員が、国会内で投票す るときの格差を、同じに扱って、どうするのよ!?」
「だって、あなた、何にも知らないでしょう?
知ってるのは、プロレス技くらいじゃないの!?」
「失礼なこと言わないでよ!」
「じゃ、神取議員。今年の日本の防衛予算は、いくら?」
「えっ? いや、急に聞かれても、、、」
「ほ〜らねぇ〜!」
「いや、だって、私は、防衛委員会には出ないんだから、、、」
「じゃ、どの委員会に出るっていうのよ!?
どこに出たって、昨日までプロレスやってたような人に、まともな審 議ができるわけないわ!」
「なによ! 森議員。あなただって、採決のときは、プロレスみたい なことをやってたじゃないの!
私は、リングでプロレスやってたけど、あなたは、国会でプロレスま がいのことをやったのよ。そのほうが、恥ずかしいわ!」
「大きなお世話よっ!」

ここで、大仁田議員が、割って入った。
「まぁまぁ、お二人、冷静に、、、。」
「そうよ、この法案は、何も、あなたたちを対象にしたわけじゃない のよ、、、。あくまでも、委員会で審議する法案の内容をわからない ような人の意見は聞かないでもいいという法案だから、あなたたちと は、限らないわ。」
と森議員。
「そうだよ、神取議員。俺たちのことじゃないよ、、、。」
と大仁田議員。

「でも、大仁田議員。あなたは、健康保険の自己負担分引き上げのと き、採決を妨害しようとする野党議員と格闘するようにして、賛成し てたけど、あとで、“かあちゃんが反対って、言ってた”とか、そん な理由で、反対に回ったでしょ?」
「いや、それは、、、」
「わかってなかったんじゃないの?!」
「いや、そういう、、、」

「プププッ」神取議員が、笑った。
「おまえ、笑ったなぁ〜!」と大仁田議員。
「だって、おバカなんだもん」と神取議員。
「なぁ〜にぃ〜!」

大仁田議員と神取議員は、取っ組み合いながら、民主党の控え室を出 て行った。


参院選「1票の格差」 最高裁、5・13倍「合憲」 上告棄却
2006年10月5日(木)03:30

 ■5人「違憲」判断

 平成16年7月の参院選で、議員1人当たりの有権者数の格差(1 票の格差)が最大5・13倍となった定数配分は違憲だとして、東京、 神奈川、千葉の有権者11人が、3都県の選挙管理委員会に選挙の無 効(やり直し)を求めた3件の訴訟の上告審判決が4日、最高裁大法 廷(裁判長・町田顕長官)であった。町田裁判長は「国会の裁量権を 超えたものと断ずることはできず、憲法に違反していない」と述べ、 原告側の上告を棄却した。請求を棄却した1審・東京高裁判決が確定 した。判決は裁判官15人のうち10人の多数意見。5人は「違憲」 の反対意見だった。

 大法廷は16年1月、最大格差が5・06倍だった13年の参院選 の定数配分を合憲としていたが、15裁判官のうち6人が「違憲」の 反対意見だった。合憲とした9人のうち4人も「次回も現状維持なら 違憲の余地あり」と補足意見を述べていた。

 この日の判決理由で町田裁判長はまず、「本件選挙当時の格差は5 ・13倍であり、前回選挙当時(5・06倍)と大きく異なるもので はなかった」と言及。

 さらに、(1)16年の判決から本件選挙までの期間は約6カ月で、 不平等を是正する措置を講ずる期間として不十分だった(2)参院で は本件選挙後、各種の是正案が具体的に検討され、4増4減案に基づ く公選法の改正案が18年6月に成立して格差が縮小した−ことなど を指摘し、「これらの事情を考慮すると、本件選挙までに定数配分を 改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えたものと断ずること はできない」として合憲と判断した。

 一方、判決理由の中では4増4減の改正について、「評価すべきも のであるが、今後も国会においては、これまでの制度の枠組みの見直 しをも含め、投票価値の格差をより縮小するための検討を継続するこ とが憲法の趣旨に沿う」と述べ、格差の縮小をさらに促す異例の注文 も付けた。
             ◇
 【視点】
 ■縮小へ国会に異例の“注文”

 最大で5・13倍となった1票の格差について、最高裁判決は「合 憲」としながらも、参院の定数訴訟では初めて、制度の枠組みも含め た格差の縮小に向けての検討継続を求めた。不平等の抜本的な解消に 乗り出さない国会への強い警告といえる。

 1票の格差をめぐっては衆院で「3倍未満」、参院で「6倍未満」 が“合憲の目安”とされてきた。しかし、5・06倍の格差について 合憲とした平成16年最高裁判決は、10人の裁判官が是正を求めて おり、5倍を超せば違憲と判断される可能性があることも判示されて いた。

 今回の訴訟の対象となった参院選はこの判決からわずか半年後の1 6年7月に行われたため、定数は見直されずに格差は5・13倍にま で拡大。それでも、今年6月の「4増4減」で格差は4・8倍程度に 縮小していた。

 合憲と結論付けた4日の判決はこうした経緯を総合的に評価したも のだが、決して現状を良しとして追認したものではないことを、国会 は重く受け止める必要がある。

 憲法が二院制を採用している理由は、衆院の決定をチェックする “良識の府”としての機能を、参院に求めているからだ。しかし、衆 院と同様の審議・採決をしている現行の参院が、「衆院のカーボンコ ピー」などと批判されて久しい。

 与野党は来夏の参院選を「天下分け目の戦い」と位置づけている。 格差の是正はもとより、参議院の存在意義と役割の明確化を図るため にも、在り方そのものについて論戦を尽くすことが、国民に対する責 務である。
              ◇
【用語解説】1票の格差
 議員1人当たりの有権者数を選挙区ごとに算出し、選挙区間で比較 した数値。全国の最大値を最小値で割った値が最大格差で、議員の定 数配分の不均衡を測る指標とされる。参院選挙区の定数配分は総定数 見直しで平成12年に選挙区は6減(比例代表は4減)、今年6月に も4増4減の改正公選法が成立。来年夏の選挙から適用されるが、最 大4・8倍程度の格差は残る。衆院小選挙区の格差は最大約2・2倍 となっている。
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「参院の1票の格差、最大4・842倍に…昨年国勢調査」

 総務省は31日、昨年10月の国勢調査の確定値に基づく国会議員 1人当たりの人口格差(1票の格差)の試算結果を公表した。

 先の通常国会で定数を「4増4減」した参院選挙区では、議員1人 当たりの人口の最も少ない鳥取と最も多い大阪との間での最大格差は 4・842倍となった。2000年国勢調査時の4・918倍より、 格差は縮小した。

 一方、衆院小選挙区では、人口が最少の高知3区と、最多の千葉4 区の間で格差は最大2・203倍だった。高知3区との格差が2倍を 超える選挙区は48選挙区で、昨年12月発表の国勢調査の速報値に 基づく試算と変わらなかった。
(2006年10月31日20時33分 読売新聞)



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